暦年贈与での無税はどうなる?

相続
DSC_0854

 令和6年1月1日から暦年贈与(110万円)が贈与税がかからないことは変わらないですが、生前贈与加算の期間が7年間に延びてしまいましたが、持ち戻しのない生前贈与はなくなってしまったのでしょうか。その恩恵を被るには、令和6年1月1日以降、相続時精算課税の選択届出書を提出すれば、暦年贈与に関する持ち戻しはとは別の枠として、相続時精算課税の基礎控除として、110万円の範囲内であれば、相続税の課税財産に加算しなくてもよくなりました。

 複雑なのか単純なのかは捉え方によるかとは思いますが、これらを利用する場合には税理士さん等に機会があるときに相談程度はしておいた方が良いのかも知れません。

 ちなみに相続時精算課税を利用するには、親等の直系尊属が贈与年の1月1日に60歳を超えていること、贈与を受ける年の子等の直系卑属が18歳以上であること(18歳未満でないと)という要件が必要です。なので、どのように親や祖父の財産を上手く小計していくのかという点は、制度をある程度確認してやっていくことが必要かと思います。

 いずれにしても、国の資産の再配分という制度的な観点と親から子への財産を承継して子の幸せの願う望む形とはズレがあり、市民からすれば使いづらいものとなっているのかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました