テナントの下からの火事で家主と下のテナントの責任は?

法律

 自分の保有しているテナントの下で火事があり、直接的な火の被害を受けなくても、煙や匂いの被害を受けるということがあったりしますか?その場合に、当然、下のテナントや大家に損害を請求したいと思いますよね?直接的な火の被害を受けて入れば、なおさらです。

 しかし、「ここが変だよ、ニッポン」ではありませんが、失火責任法があり、火事の延焼及びその関係の被害の損害賠償請求を、下のテナントや大家に請求することはできないのです。もちろん、法律上は故意や重過失があれば請求をすることはできますが、通常の火事、それに伴う延焼に故意・重過失が認められる場合があるというのは希でしょうから、なかなか被害を受けた方は、厳しい現実にさらされます。当事者から言えば、泣き寝入りか?と怒りたくなるケースのようです。

 失火責任法の由来やそれに対する現在の状況への批判などは見られるようですが、実際には法律の改正等はなく現在も失火責任法が生きています。

 失火元のテナントなどにおいて入っている保険において、失火見舞いの保険や類焼損害補償の特約などに入っていればそれにより填補される場合もあるかもしれませんが、実際には、自分の火災保険でカバーするしかないように思います。

 実際には、テナント側の失火の責任を100%負担させることは難しいのかも知れませんが、お隣さんとの関係という意味で、知らんぷりというのは避けたいところです。

 皆さんどう考えますか?

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