本を例えば2人で製作し、その本が共同著作物となり共同で著作権を保有するに至った場合には、結構面倒で、1人でライセンスを与えたりすることだけでなく、著作権を行使して利用することができないとされています。そして、昨今のテクノロジーの発展に伴って著作権が発生する成果物を共同開発などした場合には事業展開にも影響するということもありえます。そのため、一般には、そのような権利の行使の仕方などについて慎重に契約にまとめていく必要があるといわれているようです。
ところで、特許の場合はどうでしょうか。研究開発し発明をし特許を受ける権利が共有となった場合、その発明者全員で共同出願することが普通かと思います。
そして、その後特許査定を受け、特許権を取得した場合も共有となります。その場合も著作権と同じように考えてしまうと、結構、怖いかもしれません。
というのは、特許権が共有にあると、譲渡等は著作権と同様全員の同意がないとできず、また、他人へのライセンスも全員の同意がないとできないのですが、特許発明の実施は原則はそれぞれが実施できるからなんです。個人と資金力のある企業や大企業とで発明をして、その点にケアして特許権の実施について交渉や契約に落とし込まないと、企業側はさっさと事業ベースに乗せていきもうけていくことが可能なのに、発明をした個人は、生産ラインや資金力の点を欠くことが多いでしょうから、事業ベースに乗せていくことが事実上できないという事態になるからです。ここで特許を奪われた?という感覚になり、現実と権利のズレが生じます。法律上は、契約で別段の定めをすれば、前述とは異なる定めはできます。
もろもろ発明をされる場合は、勝手な先入観をもたず、どうしたら発明のコストを回収できるか考えた方がいいのかもしれません。
なお、意匠権の共有、実用新案権の共有、商標の共有も同様なので、頭の隅においておいた方がいいかもしれませんね。
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