事業承継の場合には同意不要

法律

個人情報を預かった事業者が、第三者にその情報を開示するためには基本的には情報の本人の同意が必要であることは皆さんご存じのとおりかもしれません。

 では、事業を譲渡する場合にはどうでしょうか。

 個人情報保護法では、合併その他事由による事業の承継に伴う場合には、譲り受け先は第三者に該当しないと規定しています。

 そのため、「事業の承継」と認定しうる実態があるかどうかが大事ということになります。ガイドライン等に規定されているように、合併、分社、事業譲渡に該当すれば問題なく問題ないですが、「等により事業が承継される場合」とありますので、形式にとらわれず「事業の承継」と認められれば、これに該当すると考えられます。

 ただ、世の中には事業譲渡とされるケースでも、実態としての事業譲渡はなく、単なるデータの売買のような形式・実態のものがあります。そのような場合には上記に該当しないと考えられますので、事業譲渡の際にデータを移転する事業者の方は、契約の形式だけでなく、実態としてそのように言えるのか慎重に対応頂く必要があろうかと思います。

 ちなみに事業譲渡の場合でも、譲渡前の利用目的の範囲に限られるので、譲り受け先では譲り受けの情報の利用については、その点をきちんと確認する必要がありますのでお気をつけください。

 

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