土地を貸す場合に贈与認定にご注意!

不動産

 賃貸事業をする場合に限らないですが、第三者(法人)の建物のために自分の土地を貸すことありますよね。特に賃貸事業をされている地主さんの中には、建物を法人所有にして不動産の管理をすることがありますね。賃貸事業の場合には、節税や相続対策としてされていることもあるかもしれません。

 そのような借地権の贈与認定があることをご存じでしょうか。借地権の設定には権利金等の一時金の支払いがされた上で地代が設定される場合がありますね。そのような慣習のある地域の場合に、権利金を受領せずに安い地代の支払いとしておくと贈与認定を受け、法人において贈与税(益金)認定され課税されてしまう場合があるようなんです。これでは、地主さんは意味がないかもしれませんね。

 そうすると関心は、前述のような形式がダメか?というとそうではないようです。借地権の贈与税認定がされないためには、1)相当の地代の支払い(更地価格=相続税評価額若しくは公示価額等が参考になるようです。)、か2)土地の固定資産税価格の2-3倍の額を年間の地代として支払い、その上で土地の無償返還に関する届出書(借地人が将来土地を無償でへ関することを約束した地主と借主の連名の届出書)の税務署への提出で対応できるとのことです。

 ちなみに前述の相当の地代は、「土地の更地価額」を前提に、およそ「年8%程度」とされているようです(法人税基本通達13-1-2)。

 

 多くの借地は、戦前戦後からの流れで係属されているケースもある一方、権利金は支払われず地代は相当程度低いものも結構あるように思うのですが、皆さんはどういうご認識をお持ちでしょうか。

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