暦年贈与は本当に無税なの?

暦年贈与。110万円までの贈与であればその年の贈与税はかからないという、あれです。そのため、お子さんやお孫さんのためにその範囲でお金を贈与(小遣いなのか、その他なのかいろいろあるかと思います)されている方も多いのではないかと思います。

 しかし・・・です。無税というのはその年の贈与税だけでだということが抜け落ちることがあります。贈与をしていた人が亡くなると、相続の際に生前贈与財産として、相続税の課税対象財産(一般には、不正確ですが遺産と言われるものかもしれません。)として算入されてしまうのです。ちなみに、生前贈与加算は、相続又は遺贈により財産をした人が取得していた場合に限るものなので、それ以外の人が生前に贈与を受けていた場合には加算されません。つまり、税金が発生する可能性があるのです。

 そして、令和6年1月1日以降の贈与に関しては、贈与した人の相続開始日の前7年分は、課税対象の財産に入れられてしまいます(計算上は、令和6年1月1日までの生前贈与は相続開始前3年のものと、令和6年1月2日以降のもの相続開始前7年内のものが対象となるものとなります。考え方としては、令和8年12月31日までに相続が開始したものは実質上以前と同じ3年となりますが、令和9年1月1日以降に相続が発生すると、生前贈与加算が影響が生じます。そして令和13年1月1日以降に相続が発生すると丸々7年分が生前贈与加算がされることとなります。)

 ですので、無税と思って仮にもらっていたとすると、将来親などが亡くなったときに、自分のもらっていた結構前のものについて相続税の申告をしないと支障が生じる場合もあるので、気をつけましょう。

 令和6年1月1日より後に関しては、相続時精算課税の制度が改正されましたので、それはまた、後日に。

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