どうする?フレックス制下での働き方。

法律

 事業者において従業員の労働管理は大変ではないかと思います。特に仕事の内容から8時間労働という枠に収まる仕事ではない事業を内容としている事業の経営者は、いろいろ悩まれているのではないでしょうか。私の経験上、土木建築、収集運搬等の仕事を内容としている事業が会社経営者を悩ませるものの一つではないでしょうか?

 フレックス制!

 働き方改革のなかで採用されきた制度ですが、前述のような仕事の場合においても採用することが有益な場合があるようです。

 フレックス制は、例えば、始業7時から11時まではフレックス、11時から14時まではコアタイム(お昼休み1時間)、終業は14時から18時まではフレックスというような労働時間を設定し、精算期間の労働時間を超えた場合に残業代を支払うという制度です。採用するには届出等が必要だったりしますが詳細は別の原稿に譲ることとします。 

 自分で早く始めたりお昼を取らなかったり遅く帰ったりした場合はどうなるのでしょうか?今までの感覚では残業や労働時間という感覚がありますね。

 フレックスの時間帯は、自分の意思で決めることができるのであり、早くに出たりしていたとしても、お昼時間を取らなかったとしても、遅く仕事を終えるようなことがあっても、会社の命令等がないかぎり、労働時間に入らないと思うのですが、皆さんどう考えますか。

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