建物譲渡の3000万円控除が適用されない?

相続
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 相続税の納税をするときに、親の住んでいた建物を譲渡して納税資金を捻出するという方法をとられる方がいるかもしれません。納税のため手元に残らないだけでなく、売却代金には所得税(譲渡所得税)がその年の所得に対して発生するため、結構な負担感になります。

その際、所得を計算するために、売買代金から費用等控除されるものがあり、一定の要件があれば、3000万円控除される特例というのがあります。詳細は税理士に聞いて頂きたいのですが、譲渡価格が1億円を超えるとこれは使えません。また、相続税の取得費加算とも併用はできません。

どちらが得かというのは一概に言えませんが、相続のために親の家を売り、納税し過大な負担感に押しつぶされそうなときに、譲渡所得の計算で3000万控除の特別控除がないと聞くと、結構、動揺します。税金が非常に高くなるからです。実際には、相続税の取得費加算もあるので一定程度は控除されるのですが、かつての酷税の言葉を思い出します。

 ところで、空き家に関しての譲渡については、少し要件が緩和されました。どれを見ても、うーんと思いますが、政策や税金の徴収の観点から仕方ないという面もありますが、空き家の有効利用や、実際の税金の負担など、土地や建物の有効利用などの観点からズレを感じます。国や公共団体の役割や施策の思考を全く変えない限り、土地や建物の有効利用、経済発展は望めそうにはないですね。

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