親の土地にお稲荷さんがある!

相続
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 親が亡くなり親がもっていた土地に昔からお稲荷さんや鳥居があったりされるお家もあるのではないでしょうか。その場合 普通???となりませんでしょうか。そうです。遺産なんでしょうか?

 これは、庭内神しというそうなんですが、相続財産となり、祭祀承継者となる方が承継するものとなるのが原則なのでしょうね。ただ、遺産分割などで庭内神しがある土地とつながっている土地などを相続する方が承継することが現実的なのでしょう。また、相続財産なんですが、一定の要件(外形やその目的・歴史的経緯、機能面などの事情)を満たせば、庭内神しのある土地及びお稲荷さんや鳥居などの設備は非課税財産となります。

 やっかいなのは、お稲荷さんのある土地は分筆等がされていない土地上にあると思うので、自分で測り、そのほかの土地(お稲荷さん等がない部分の土地)は不整形地補正率の計算(その場合はかげ地部分には含まないようです。)などが必要となるようなので税理士さんとかに相談が必要となるかもしれません。

 相続した方の宗教観もあるので、机上的なお話と実際の対応とでは相当な違和感が生じるケースなのかもしれません。

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