相続開始後の怒濤の日々!

相続

 マイナンバーで全ての行政手続が済ませられる。もしかしたら同じ感覚になっている方も多いのではないでしょうか。

 親が亡くなると、葬儀や49日法要、納骨などの手配などの一方、現世での生活の後処理が待っています。死亡届から始まって、健康保険、年金、その他関係する手続の整理としての行政への届出その他関係書類の提出、財産関係に関する手続などです。私の場合も、お寺との関係、葬儀の準備、行政への手続及び添付書類の準備などで、てんてこ舞いの怒濤の日々でした。

 近時は、諸手続に添付する相続関係に関する戸籍等の添付書類は、法定相続情報一覧図(法務局で作成できます。)で足りることとなったので、費用的な面及び手間の面が効率化されましたが、それでも、自分が行かなければならないという負担は変わりません。

 時間が自由になる人ならばともかく、現役で仕事をしている人は、その負担感は相応のものです。しかも、これはあくまでも国家・行政のためのものにすぎず、何ら生産性がないだけでなく、残された人間の活動の生産性をむしろマイナスにするものとも言えます。

 また、亡くなった親が個人事業者だったりすると、相続開始後4ヶ月以内に準確定申告といって、それまでの所得について申告しなければなりません。所得関係について見える化若しくは第三者の税理士などに依頼し見える化している場合はいいですが、そうでなければ、残された方はとても大変です。見える化していても、事業資産と個人資産を分けていないとどれが使って良い物かそうでないのかも判別できないだけでなく、預金が凍結され諸々に支障が生じることが予想されます。

 相続の観点からいっても、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかも決めなければなりません。

家裁の許可が得られれば相続放棄の熟慮期間が延びる可能性がありますが、それでも資産の把握なども大変です。

 これらが、マイナンバーへの登録だけで全て対応されるのであれば、とても便利かも知れません。むしろ、行政の手続、形式的な司法手続については、一本化してほしいです。

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