遺言、でも知られたくない!

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 例えば、何十年も前から疎遠になっている子がいるような場合に、その子には知られず、配偶者だけに相続したい・・・そういうケースがありますよね。

 自分で、自筆で遺言を作成しておけばいいとも思いがちですよね。でも・・・なんです。自筆証書遺言の場合は、検認をしなくてはならないので、相続人になる人には通知がいかざるを得ないのです。

 検認を避ければ当面は知られない。その考えに沿って考えると、公正証書遺言や法務省の自筆証書遺言補完制度の利用が最適なのかもしれません。この考え方にはよって立つ立場によって当否はあるかもしれませんが、例えば、長年疎遠になっており、しかも、その存在すらも知りたくないというケースの場合にはいいのかもしれません。

 遺言書や相続の制度と現代の実社会とのズレの一場面なのかもしれません。

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