隣地の木の枝が、境界を越えて自分の土地又は物件の方に伸びてくるということはありますよね。賃貸物件のオーナーなら経験済みのことと思います。2023年4月1日から、催告をしてその土地のオーナーが枝の剪定をしてくれない場合には、その枝を切り取れるようになりましたね。これは、今までの規定からすれば一歩前進ですが、大事なのは、お隣の土地のオーナーさんと関係を壊さず剪定をしていくということではないかと考えていますが、皆さんはどうですか?
そのため、お隣さんへは連絡をする際に結構な心理的なハードルになるなか連絡しないといけませんし、もし、勝手に切っていいよと言われたときに、その枝の処分は誰が負担するのでしょうか?理論上はお隣さんですが、昨今剪定枝を燃やすことは難しい上、廃棄するにはそれなりの費用がかかります。その負担を受け入れるのかどうか。あまり関係性がないお隣さんだと、連絡をしてお伝えするのもなかなか大変ですよね。
みなさんはどうされていますか?
ちなみに隣地のオーナーさんが自ら枝を剪定してくれる場合、自分の土地を使用させる必要があります。法律上は承諾をしなければ応じる必要はありませんが、そのようなことをされる土地のオーナーさんはおられないのではないかと思いますが、どうですか?
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